第二十五条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として①環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その②事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前二項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。


用語解説
①環境省令で定める事態

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第12条 (周辺の生活環境が損なわれている事態) 第十二条  法第二十五条第一項 の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態とする。
一  動物の飼養又は保管に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
二  動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
三  動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
四  動物の飼養又は保管により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物

②事態を除去するために必要な措置

その時々で内容は変わるが,例えば「犬の鳴き声がうるさい」ことが事態だとすると,「当該犬を室内に入れて鳴き声が外に漏れないようにする」等が必要な措置になる。

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